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あなたもまた狙われていますよ(No.15)
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木村 秀美(日本人会事務局)
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| 今回はお酒に課せられる輸入税にまつわる或るジョホール日本人駐在員の笑えない、 国境の町だからこそのエピソードをご披露させていただきます。 |
| 数年前に日本の本社から社長ほか数名がマレーシアの工場と客先訪問のため シンガポール経由でジョホールへ入って来ました。この社長はお酒が大好きでチャンギ 空港に到着後、空港の免税店で客先へのおみやげとして最高級のブランデーを3本買って ジョホールへ入りました。勿論この時ご一行がマレーシアに入国した際は[洋酒一人一本]の免税範囲でしたので無税でしたが、問題は翌日に起きました。 |
| 翌日同社長が在KLの客先を訪問した後、急に日程を変更して(エライさんにはよく あるケース??)、シンガポールにある客先を訪問することになり、KLから飛行機で 直接シンガポールへ移動しました。その夜同社長一行がシンガポールの客先と食事をするとの話を聞いたジョホール工場の日本人責任者は、食事後ジョホールへ戻るため迎えの車をシンガポールへ送りました。この時、この日本人は社長が必要であろうと気を遣って、車のトランクの中に先の最高級ブランデーを入れて置きました。運悪く(?)運転手はシンガポールのウッドランド税関を通過する際、税関員に[申告するものはないか]と尋ねられて、運転手は[何もありません]と答えました。 |
| 税官吏の指示で運転手がトランクを開けると、そこには日本人が入れたブランデーが堂々と鎮座していました。運転手は直ちに事務所に呼ばれ、先ずパスポートを取り上げ られて尋問を受けました。運転手はこのブランデーのことは何も聞いていないので無実ではありますが、正規の酒税と[虚偽の申告]の罰金で通常申告の税金の3倍(?)を払えとのことでした。勿論運転手がそのような多額の現金しかもシンガポールドルを所持している筈がありません。運転手は会社の日本人に電話を入れました。急遽日本人が現場に 赴き領収書を見せて「このブランデーは昨日チャンギ空港で買ったものでありここで税金を取られるのはオカシイ」とチョット筋が通らない理論を展開しましたが結果は駄目でした。「免税品でも一旦シンガポールを出てしまった商品が再度シンガポールに入って来るときは課税の対象となる」とのこと。虚偽の申告の罪に問われた可哀想な運転手の釈放は罰金と正規の税金を払って解決しました。このお酒は税金と罰金を払った結果、シンガポール市内の一般の店で買い求める価格よりも大幅に高くなりました。 |
| 私自身もマレーシア北部のコタバルからタイ国のゴロへ入った時に、同行した日本人の同僚がこれとよく似た経験をしました。マレーシア国境の免税店でタバコを買ってタイ国へ入り、翌日コタバルへ戻ろうとした時マレーシアの税関検査で前日買ったままのタバコ1カートンがバッグに封も切らずに入っているのが見つかりました。このときは[虚偽の申告]の問題は発生しなかったのですが、課税の対象となるとのことで、同僚はしぶしぶ税金を払う羽目になりました。その結果、免税品でも決して安いタバコにはなりませんでした。 |
| ≪ 教 訓 ≫ |
| 免税品には気をつけろ。必ずしも安く手に入るとは限らない。 |
| 不注意で時には町で買う価格よりも高くなることもある。 |