あなたもまた狙われていますよ(No. 49)

木村秀美


最近の当地英文日刊紙New Straits Times(NST)に掲載されていた記事から、私も以前オーストラリアへ家族旅行した時の苦い経験を思い出しました。


記事の内容は「Swank果物でRM562の罰金」と言う書き出しで、2月のオスカー賞で彼女が出演したMillion Dollar Babyで最優秀女優賞を取ったHilay Swankが今年の1月米国Los AngelesからNew ZealandのAucklandに着いた時、持っていたリンゴ1個とオレンジ1個を申告しなかった罪で、裁判所からUS$148(RM562)の罰金の 支払い命令を受けた。この罰金のほかに弁護士費用としてUS$30が掛かっている。彼女は到着した空港で即刻罰金を払うことが出来たが、それをせず法廷で 争う選択をした。彼女は手紙で法廷に対して果物を持っていたことの理由を説明したが、裁判所はこの説明を退けて上記の罰金を課したというものです。


ご承知かと思いますがNew ZealandもAustraliaも自国の農業産業を外国から持ち込まれる害虫や病原菌からの被害から守るために、厳しい水際防疫体制を敷いています。

ところで、私の経験は家族ともにSingaporeからAustraliaのPerthに旅行した時のことです。 到着空港では乳製品Foodstuffsを持っている場合には申告することが必要です。税関員は私の持ち物から私がシンガポール空港で買った缶入りミルク テイを見つけて、「お前は関税法違反だ。乳製品は持っていないと言う申告に虚偽があった。罰金を払え」と言われました。罰金は確かA$3,800と記憶し ています。これはDrinksであってBeveragesであると私は主張、Foodstuffsではないと抵抗しました。Drinksが Foodstuffsに入ると言うのであれば当該申告書にその旨明記すべきであると主張しました。又、ConciseかWebsterの辞書で DrinksとBeveragesの違いを調べて欲しいと英語を母国語としているAustralianに抵抗しました。応対していた税関員はついに業を煮 やして、上司を呼んできました。私はその上司に対して同じ主張を繰り返しました。結果として、「君がこの缶を放棄する(Dispose of)ことに同意するなら罰金は課さない」とのことで話がつき、私どもは無事開放されました。この間に既に1時間近くが経過していて、周囲には同じ飛行機 で到着した客は誰一人いなくなっていました。それまでAustraliaには仕事で何回も出張していましたので、果物や牛肉、チーズ等の乳製品等は持込で きないことは良く知っていましたが、缶入りミルクティを持ち込むのが駄目(?)だとはこの時初めて知りました。


余談ですが、Swankさんは2000年にBoys Don’t Cryで最初のOSCAR最優秀女優賞を得ており、今回が2回目の受賞とのこと。彼女のような有名人はリンゴとオレンジで新聞記事になりますが、私の場合 には(当然ですが)何にもありませんでした。


オーストラリア やニュージランドへ旅行されるときには果物類や

肉類・乳製品は絶対に持込まないよう充分気をつけられますように。