安全情報2008 - 大使館情報

 

有効期限の切れた国際運転免許証での運転の特例

本日、在マレーシア日本国大使館より以下の情報を受けましたので、会員の皆様へお知らせいたします(以下引用)。

 

  • 感染症予防管理法に基づく規制である活動制限令(MCO),条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)期間中(8月31日まで)に有効期限が切れた国際運転免許証の取り扱いについて,当館より関係当局に問い合わせたところ,CMCO期間中に引き続き,特例により以下の通り運転が認められると回答がありました。

 

  • 国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は,1987年道路交通法第66条に基づき,特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効です。

 

  • この措置により,有効期限が切れた運転免許の所有者は,有効な保険があり,保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば,MCO,CMCO及びRMCO期間中においても自動車の運転が可能です。

 

  • 有効期限が切れた運転免許証は,感染症予防管理法に基づく規制が終了した後30日以内に更新しなければなりません。

 

  • 詳細は当館ホームページの新型コロナウイルス関連情報( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16052020.html )をご確認ください。

 

  • なお,新たな国際運転免許証の発行申請については,本人申請が原則ではありますが,日本にお住いのご親族等による代理申請も一定の手続きの下で可能です。

手続の詳細は,各都道府県警察のウェブサイトをご確認ください。

 

                                                             以上